住まいを借りる

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退去時の原状回復について

原状回復のポイントと負担区分

貸主様の負担

経年変化・通常損耗

借主様の負担

故意・過失等が原因で
発生・拡大した傷・汚れ

居室

  • 専門業者によるハウスクリーニング(借主が通常の清掃を実施している場合)

設備

  • 設備機器の破損、使用不能(機器の耐用年数到来のもの)(経年劣化による自然損耗)
  • 浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)

壁(クロス)

  • エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡
  • テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
  • クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
  • 壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張り替えは不要な程度のもの)
  • 壁に貼ったポスターや絵画の跡(通常損耗)

水回り

  • 消毒(台所、トイレ)

建具、柱

  • 網入りガラスの亀裂(構造により自然発生したもの)
  • 地震で破損したガラス(自然災害)
  • 網戸の張り替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)

  • フローリングのワックスがけ
  • フローリングの色落ち(日照・建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
  • 家具の設置による床、カーペット等のへこみ、設置跡(通常損耗)
  • 畳の変色(日照・建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)

  • 鍵の取替え(破損、紛失のない場合)
善管注意義務

正確には「善良なる管理者の注意義務」のことで借主は借りている部屋を相当の注意を払って使用・管理しなければならないということです。

設備

  • 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損(善管注意義務違反)

壁(クロス)

  • エアコンから水漏れし、放置したため壁が腐食(善管注意義務違反)
  • 台所の油汚れ(使用後の手入れが悪くススや油が付着している場合)(通常の使用を超える)
  • タバコのヤニ
    ①喫煙等によるヤニでの変色や臭いの付着で、通常の使用による汚損を超えると判断される場合
    ②喫煙が禁じられている場合(用法違反)
  • 壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物を掛けるためにあけたもので、下地ボードの張り替えが必要な程度のもの)(通常の使用を超える)
  • 結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ(通常の使用を超える)
  • エアコン(貸主所有)から水漏れし、借主が放置したため壁が腐食(通常の使用を超える)

水回り

  • ガスコンロ置き場、換気扇の油汚れ、スス(手入れを怠ったことによるもの)(善管注意義務違反)
  • 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(使用期間中の清掃や手入れを怠った結果、汚損が生じた場合)(善管注意義務違反)

天井

  • 照明取付用金具のない天井に直接つけた照明器具の跡(通常の使用を超える)

建具、柱

  • ①飼育ペットによる柱等キズや臭い(善管注意義務違反)
  • ペットの飼育が禁じられている場合の①(用法違反)

  • フローリングの色落ち(借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)(善管注意義務違反)
  • 冷蔵庫下のサビ跡(善管注意義務違反)
  • カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ (善管注意義務違反)
  • 引越作業等で生じたひっかきキズ(善管注意義務違反・過失)

  • 鍵の取替え(破損、不適切使用、紛失による場合)

※参考:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」別表 1 損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表